トップ > 自己破産 > 免責決定が出るまでに起こり得る事

免責決定が出るまでに起こり得る事

破産申立中は債権者が破産者に対して正当な事由が無い限り破産申立人に対して請求をする事が禁じられています。破産申立人は手続き中、平穏な生活が出来るのです。

しかし、破産宣告と同時廃止を受けた後は、少々事情が変わってきます。その後、免責決定がおりるまでの間に、債権者が訴訟を起こしたり強制執行を行なうことが認められているので、儲かっていない金融業者などは訴訟や強制執行を起こし、免責を受けるまでの数ヶ月間分の回収をしようというところがあります。

破産宣告後に破産者が取得した財産は債権者の差し押さえの対象となり、破産者は債権者から財産を取り戻せなくなります。(取られないようにしないとダメです)

債権者は、給料や退職金を差し押さえたり、公正証書による強制執行や支払い督促・訴訟提起などの
方法によって、破産者より回収しようとする業者もいます。


対抗手段

訴訟提起や強制執行手続きを行おうとしている債権者に、既に裁判所で破産宣告と同時廃止の決定が出ている事を通知します。

その後、債権者に訴訟や強制執行の申立を取り下げる交渉を試みて下さい。

その事実がわかれば多くの債権者は訴訟や強制執行の申立を取り下げるはずです。

このようなときは、裁判所に「債権者が強制執行手続きを取ってきているので免責の手続きを促進してもらいたい」という内容の上申書を提出する事も有効な手段です。

訴訟を起こされたら放っておかず、必ず異議申し立てをしましょう。

裁判所から送達された書類の中に異議を唱える書面が付いていますので、それを記入し送り返してください。

法的な対処をきちんとしないで、放置していると業者の言い分を認めた事になり、1回の期日で判決を
取られてしまい、給料の差し押さえなどの強制執行をまのがれません。

現状では、業者によって個別の取立訴訟を起こされたら、最終的には業者の言い分が裁判所で通ってしまいます。

裁判官によっては破産の申立がされている事を理由に、業者に訴えを取り下げるように勧告してくれる事もあります。

その勧告を素直に受け入れない大手のサラ金などもあります。

このような事は免責の決定がおりるまでのほんの数ヶ月のことですが、きちんと対処しましょう。

要は免責決定が業者の起こした訴訟の判決より早く出てしまえば大丈夫ということになります。

破産申立をしてから訴訟以外で、個別に取立(違法)をしてくる悪質な業者に対しては金融監督庁に
申し出て対処するようにしてください。

この記事のカテゴリーは「自己破産」です。
自己破産についての詳細や自己破産を行なうときの注意などをご紹介しております。
関連記事

免責決定が出るまでに起こり得る事

破産申立中は債権者が破産者に対して正当な事由が無い限り破産申立人に対して請求をす...

破産宣告の決定について

裁判所の審問の結果、特に問題がなければ、破産宣告するか否かの決定が下されます。審...

裁判所に申立をする

書類の記入が終わりましたら、いよいよ裁判所に提出します。 記入漏れが無いかを確認...

債権者との状況

1.債権者と過去に支払いの事で、任意整理や特定調停などをした場合に記載します。 ...

陳述書

第1経歴等 1.過去10年間の経歴 古い順に書きます。履歴書のようなものです。 ...