裁判所の審問の結果、特に問題がなければ、破産宣告するか否かの決定が下されます。審尋の日からだいたい数日で決定されます。(裁判所によって異なります。)
東京地裁の場合、審問の当日に破産宣告が決定される場合もあります。
破産宣告の決定は官報に公告され、公告後2週間後に確定します。
破産宣告を受けたらどうするか
破産者が借金をなくすには、さらに免責の申立をして、免責を得なければ意味がありません。
殆どの裁判所が破産申立と免責申立を同時にできるようになっていますので大丈夫です。
しかし、裁判所によっては同時に申立ができないところもありますので、その場合、破産宣告が確定してから1カ月以内に同じ裁判所に免責の申立を行なってください。
期間を過ぎると免責を受けられなくなってしまいますので気をつけてください。
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