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裁判所に出頭する

申立後2ヶ月?3ヶ月すると、裁判所からの呼び出しがあります。この呼び出しは審尋といって申立書に書かれていることに間違いないか、また、何故破産に至ったかということを、裁判官から直接訪ねられることです。

だからといって何も恐れる事はありません。免責不許可事由に該当するような事がなく、財産も全く無い場合は心配無用です。

通常審尋は約数分でおわります。

免責不許可事由が一部含まれる場合などは債務の一部を支払うように指示される場合があります。

もし裁判官よりそのような提示があった場合は、その金額を工面するようにしてください。

どうしても無理な場合は、何故無理なのかを証明する資料を添付して上申書を提出しましょう。

なぜこのような提示があるかというと、「あなたには免責不許可事由に該当する部分があるが、この金額を払うことによって免責を出してあげるよ。」ということなのです。

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