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裁判所に申立をする

書類の記入が終わりましたら、いよいよ裁判所に提出します。

記入漏れが無いかを確認し、添付書類にも漏れが無いか確認します。

裁判所は決して怖い所ではなく、非常に親切に教えてくれます。たとえ書類に不備があった場合でも、
怒られるわけではありませんので、即申立に行きましょう。申立をすると債権者からの督促が止みます。

費用に関しては前回の記事をご参照下さい。

この費用は必ずしも申立と同時に支払う必要はありませんが、納付しないと破産手続きが進行しません。長期間納付しないと、申立が却下される場合もあります。

■申立に一番大切な事■

申立をすると受付票や受理証明書という物がもらえます。

何が大事なことかというと、裁判所が破産の申立を受け付けたという証拠が大切です。

債権者である金融業者などは、破産の申立があったことを知った時点で、法律によって取り立てを規制されるからです。

そこで重要になるのが裁判所が発行する受付票や受理証明書なのです。

通常、申し立てた時点で受理証明書などを金融業者などに郵送するのがよいでしょう。

受付票と受理証明書はどちらか1つを交付してもらえば大丈夫です。

通常は受付票を交付してくれますが、交付してくれない裁判所もありますので、その場合は受理証明書を発行してもらいましょう。
(各裁判所に問い合わせてください。)

受付票などの事件番号(平成○○年(フ)第○○○○号)が大切です。

この記事のカテゴリーは「自己破産」です。
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