?申立書
記載する事は氏名、生年月日、本籍、現住所、電話番号です。本籍及び住所は略式ではなく、住民票や戸籍に記載されている住所を記入します。
現住所や電話番号は裁判所からの連絡時に必要になりますので、住民票の住所と違う所に住んでいる場合は、現在、自分が住んでいる所を記入します。
申立後、住所などに変更があった場合は速やかに裁判所に連絡をするようにしてください。
?資産目録
1.公的扶助
生活保護、年金などをうけている場合、扶助の種類、受け取っている額、開始時期、受給者を記入します。
2.あなたが所有する不動産
不動産を所有している場合、現在持っている不動産の全てを記載します。現在の不動産の時価(売ったらいくらになるか)と抵当権のついた債務の残債を記載します。
登記簿謄本と不動産の査定書を添付します。査定書は近隣の不動産屋に書いてもらいましょう。
(5千円から1万円くらいでやってくれます)(不動産業者2社の査定書が必要です。)
あなたの抱えている借金(被担保債権額)が時価の1.5倍を上回れば、その不動産について価値がないものとして、管財事件にはならず同時廃止を受ける事ができます。この1.5倍というのは明確なものではなく、大体の目安になり、裁判官によって異なります。
3.現金・預金
自分名義の通帳全てを記載してから残高、金融機関名、口座番号を記載してください。残高がゼロでも
記載してください。通帳のコピーを添付してください。現金は手許にある額の合計を記載してください。
4.保険
生命保険のみではなく、保険料を支払っている全ての保険について記載します。
解約返戻金は保険会社に証明書又は試算表を請求します。
5.退職金
退職金が支払われる場合、「有」に印を付け、「今退職したらいくら支払われるか」という金額を記載します。会社作成の退職金計算書を添付市てください。
6.貸付金
他人に貸してあるお金があれば記載します。回収の見込がないものには、「回収の見込み」の欄に
「無し」と記載してください。
7.売掛金
自営業の場合、売掛金を記載します。回収の見込がない場合は上記と同じように記載してください。
売掛金がある場合、売買契約書や請求書などのコピーを提出してください。
8.積立金
財形貯蓄など積立金を記載します。積立金が分かる書面のコピーを添付します。
9.有価証券
株券などの有価証券がある場合記入してください。
各証券のコピーが必要です。
10.自動車、バイク
車検証を見て記入します。査定金額の証明書を添付します。
11.購入金額が20万円以上のもの
貴金属や美術品、パソコンといった高額商品がある場合、過去5年間に20万円以上で購入したものを記載します。
12.電話加入権
自分名義の普通電話、携帯電話、PHSなどの本数と内訳を記載します。
13.事業設備。在庫品、什器備品
自営業や個人事業主の場合これらの該当するものが有れば記載します。
14.過去2年間に処分したもの
過去2年間に20万円以上の財産を処分した場合に記載します。処分を証明する資料を添付してください。資料が無い場合は裁判所に相談してください。
不動産を処分した場合はその処分した不動産の登記簿謄本を添付してください。
15.相続
相続で財産を受け取った場合、その詳細について記載します。尚、相続が終わっていない場合も含まれます。
破産申立中は債権者が破産者に対して正当な事由が無い限り破産申立人に対して請求をす...
裁判所の審問の結果、特に問題がなければ、破産宣告するか否かの決定が下されます。審...
書類の記入が終わりましたら、いよいよ裁判所に提出します。 記入漏れが無いかを確認...
1.債権者と過去に支払いの事で、任意整理や特定調停などをした場合に記載します。 ...
第1経歴等 1.過去10年間の経歴 古い順に書きます。履歴書のようなものです。 ...