この書類は裁判所で審尋を受ける際に重要な資料になりますので、これらの書類に嘘を記載すると免責が受けられなくなったり、刑罰を受ける事がありますので、十分注意の上、不備のないように作成して下さい。
殆どの裁判所で、破産と免責の同時申立ができるようになっています。裁判所によって異なりますので、自分の住んでいる管轄の裁判所に問い合わせ下さい。裁判所で申立用紙を貰うときに解ります。
解らない場合はきちんと聞くようにしましょう。
申立書の概要
通常、下記のような構成になっておりますが、裁判所によって順序が変わっている場合がありますが
記入する内容は殆ど同じです。
?破産申立書
?資産目録(持っている財産を記入する欄です。)
?陳述書(本人が自筆します。)
?家計全体の状況(申立直近の過去2ヶ月分を記入します。)
?債権者一覧表
支払わなければならない債務の全てを記入します。故意に一部の債権者をはずしたりすると、免責不許可事由に該当するおそれがありますのでご注意下さい。
?免責申立書
同時申立の場合は破産の申立と同時に提出します。裁判所によって異なりますので、各裁判所に問い合わせ下さい。最近は殆ど裁判所が同時に提出できるようです。同時に申立ができない場合は、破産宣告及び破産廃止の決定書が送付されてきたら、即、行なうようにしてください。
申立期間は1カ月です。この期間を過ぎると免責が受けられなくなってしまいますのでご注意下さい。
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