はっきりいって自分ひとりで手続きをするのは難しいでしょう。
個人事業主や会社の代表の場合、財産が全く無い場合でも廃業後1年未満の自己破産は再建の可能性が考慮され、同時廃止にならない場合が殆どです。個人事業主や会社の代表者個人が支払い不能になった場合、個人は自己破産できますが、会社にも一定の財産がないかを調査する必要がありますので、原則として破産管財人を付ける事になります。
前項でも説明しましたが破産者が代表取締役や取締りの場合、当然、民法上の制限に当たりますので、地位を失う事になります。戻るためには免責決定を受ける事によって復権します。
営業の継続は第1回債権者会議が開催されるまでは破産管財人が裁判所より許可を得ることで可能になります。あとは債権者が営業を継続した方が債権回収がはかどる決議をした場合、再開することが
でき、そうでない場合は廃止になります。
<注意>
帳簿を付けていなかったり、不実の記載をしたり、隠したりすると免責されない場合があります。
この場合の弁護士費用は、着手金で50万円、成功報酬で50万円、総額で100万円くらい掛かります
弁護士費用は弁護士によって異なりますので、各弁護士に交渉してみてください。
<注意>
ここで間違えて欲しくないのは、任意整理、特定調停、個人債務者民事再生は、一度決定された金額
を毎月返済すると言う事です。
借金がなくなるのは破産宣告をうけ、免責が認められた場合に限りますので注意してください。
(免責が受けられないとあまり意味がありません。)
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