トップ > 自己破産 > 自分ではできない・弁護士費用も無い場合

自分ではできない・弁護士費用も無い場合

自分で破産申請できない方・弁護士の費用も無い方には財団法人法律扶助協会を利用するしかないので、各管轄の法律扶助協会にお問い合わせ下さい。

下記を参考にしてみてください。

法律扶助協会

法律扶助は国民の権利の平等な実現を図る為に、法律の専門家による援助や、裁判の為の費用を援助する制度です。

金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。

ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求める為には、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要があります。

また、裁判以前にも、裁判所の調停や裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要になります。

法律扶助はこのような場合に自分では弁護士や裁判所の費用を支払う事の困難な人のために、公的な資金で援助を行なう制度です。

すなわち、当事者間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。

援助の条件
●民事法律扶助を利用するには次の3つの条件を満たす事が必要です。
1.資力基準
自分で費用が負担できないこと。
月収(手取り、賞与含む)の目安は下記の通りです。

●単身者…月収(手取り) 182000円以下

●2人家族…月収(手取り) 251000円以下

●3人家族…月収(手取り) 272000円以下

●4人家族…月収(手取り) 299000円以下

※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン医療費等の出費がある場合は考慮されます。
※東京や大阪などの大都市には上記の金額に10%加算されます。

2.事件の内容

勝訴の見込がないとはいえない事。
勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込があるものや、自己破産の免責見込がある場合も含みます。

3.法律扶助の趣旨に適する事

援助を受ける事が、報復的感情を満たすだけや宣伝のためなど、法律上、経済上以外の目的にむけられている場合や、権利濫用となる訴訟など、社会正義もしくは法に照らし援助するのが相当でない場合は援助不開始となります。

※事件の内容によっては、援助要件が変わる場合があります。詳しくは協会にお問い合わせ下さい。

この記事のカテゴリーは「自己破産」です。
自己破産についての詳細や自己破産を行なうときの注意などをご紹介しております。
関連記事

免責決定が出るまでに起こり得る事

破産申立中は債権者が破産者に対して正当な事由が無い限り破産申立人に対して請求をす...

破産宣告の決定について

裁判所の審問の結果、特に問題がなければ、破産宣告するか否かの決定が下されます。審...

裁判所に申立をする

書類の記入が終わりましたら、いよいよ裁判所に提出します。 記入漏れが無いかを確認...

債権者との状況

1.債権者と過去に支払いの事で、任意整理や特定調停などをした場合に記載します。 ...

陳述書

第1経歴等 1.過去10年間の経歴 古い順に書きます。履歴書のようなものです。 ...