自分が借りた借金に保証人をつけている場合どうしたらよいかということですが、そもそも保証人(連帯保証人)は借りた本人が借金を返せない場合、借主の代わりに借金を支払うという保証をした人のことを言い、元々の借主が自己破産をした場合、即座に連帯保証人に迷惑が掛かる事になります。
連帯保証人が財産を持っている親の場合や、配偶者、知人と様々なケースがあります。
保証人に迷惑を掛けられないので、自己破産を躊躇している人もかなり多くいます。
保証人がいる場合、次のような2通りの方法を保証人に選択してもらうのが良いでしょう。
保証人がいる場合、自己破産しないで済むのであれば、任意整理又は特定調停を利用するのがベスト
ですが、3年で借金を返済できないような人は、自己破産を選択しないわけにはいきませんので、下記の様な方法をとってもらうようにしましょう。
1.自分は自己破産し、保証人のみ任意整理をして貰う。
2.保証人にも自己破産して貰う。
上記2通りの方法があります。
保証人の人とよく話し合って決めるようにしてください。
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