借金をなくすには「免責申立」…
破産宣告された時点では、借金はまだ帳消しになっていません。財産があって破産管財人がついて貸主に分配をした場合であっても、差額は借金として残ってしまいます。同時廃止の場合なら、借金は全額残ったままになります。
そこで借金をなくす為には、「免責申立」という手続をとらなければなりません。
例外的に免責が認められない場合もある
免責は、申立すればほとんどの場合、認められます。
このことは同時廃止の場合であっても、管財事件の場合であっても同様です。ただ、免責という制度は
本来やむを得ない事情で借金を負ってしまった人を救済する制度ですから、救済する必要のない下記のような場合を破産法で「免責不許可事由」を定め、免責できないようになっています。
※主要な免責不許可事由
?申立人が直接債権者の利益を害した場合
例)・破産者の財産隠し及びその財産の価値を減少させるような行為
・返済が不可能である状況であるのに、そうではないフリをして債権者を騙して、さらに金銭を借りた場合
?手続のスムーズな進行を妨害したり、間接的に債権者の利益を害した場合、また説明義務を果たさなかった場合
例)・債権者一覧表に虚偽の事実がある。
・財産状態を偽った場合
?浪費や賭け事などにより大きく財産を減少させたり、過度な債務を負った場合
?クレジットカードで物品を購入して、直ちに安価で業者などに転売あるいは質入して現金に換えた場合
?免責申立以前10年以内に免責を取得していた場合
ただし、免責不許可事由があったら直ちに免責不許可事由になるわけではありません。
免責を許可するかどうかは裁判官が借入の理由やそのお金の使い道や破産者本人の状況等を総合的に判断し、免責不許可事由があったとしても、免責を許可する場合もあります。
尚、免責が認められない場合は、当然のごとく借金の支払い義務は残ります。
したがって、高等裁判所で免責不許可に対して異議申立するか、債権者と任意整理の交渉をする事に
なります。
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