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同時廃止と管財事件の相違点

同時廃止の場合、管財事件と違って、財産の分配はなされないですから、30万円から50万円の範囲ですが、破産者は財産を持ってよい事になります。

また、管財事件では、自由に転居できないなどの自由の制限がありましたがそのような規約もありません。

尚、不動産を所有している場合は管財事件として扱われるのが原則ですが、借金の総額が不動産の
価格よりも1.5倍も多いときは、同時廃止になる場合があります。

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